最近では任意売却の際に債権者側でも査定をするため、実勢相場をある程度は把握している場合が多いのですが、時に実勢価格で購入申込書を提出しても否認されることがあります。
とある例として、最初に住宅ローンを組んだ際の金利が高かったため低金利の都市銀行への組替えをしたのですが、その後1年も経たずしてローン滞納が発生し保証会社から代位弁済を受けたケースです。
これの何が問題なのか?
債権者としては住宅ローンの組替えにより前銀行へ全額繰上返済をし、当銀行へは短期に滞納をしてしまった事実関係を重視してる訳です。このようなケースでは、買付価格が適正であると理解しているものの、簡単には任意売却に応じられない金融機関の事情があるのです。
私の見解では、ローン組替えの時点で「保証会社の担保評価が甘かったのでは」と言いたいところですが、どんなに交渉し嘆願書を出しても「金額だけではない理由がある」との回答で抹消に応じていただけないケースも・・・
私たちも不動産のプロですが、相場以上の価格で処分する事は困難を極めます。結局は金融機関の都合なのかもしれませんが、回収額が低くても競売による処分をせざるを得ないケースもあるという事です。