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住宅金融支援機構の任意売却での引越代について

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住宅金融支援機構の任意売却では、以前は認めていた債務者の引越代を、数年前から特別な場合を除き一切認めなくなりました。

 

ここ数年で住宅金融支援機構の任意売却のページに記載された引越代の記述について以下のような変化があります。

①7,8年前のホームページの記述には 「お客様に引越費用をお渡しできる場合があります」

②次の表記は 「破産などやむをえない事情ある場合」の条件付き。

③そして、直近では引越代に関する記述は一切消えてしまいました。

 

それは何故でしょう?私が考えるに

数年前まで10万円~30万円まで債務者によって退去費用を決めていました。しかし、その控除費用が一定額に決まっていなく債務者に不公平さが生じたため、最終的には一切認めない方針になったと推測できます。

 

そのような変化があったにも拘わらず、多くの任意売却サイトでは今現在でも引越代30万円認められるという表示を消しません。

集客のために意図的にそのままの表記にしているのか、それとも取引実績がなく単に知らないだけなのか、或いはただ面倒だから直さないのか真意は不明ですが、多くのユーザーはどこのホームページを見ても引越代がもらえる記載あるので、そのような認識をしてしまいます。また、引越代がもらえると思い依頼したお客から後々クレームが出てトラブルになる可能性もあります。

 

 

住宅金融支援機構では、その退去費用を認めない代わり税金などの差押解除費用を以前より多く認めるケースが増えております。以前は10万円しか認めなかった控除費用が、現在では50万円認めた例もございます。

 

このように、時代とともに債権者の動向に注目しながら常にサイトの情報も変更しなければなりません。それに対応できない不動産業者は任意売却専門と表記すべきではないと考えます。

 

また任意売却支援センターでは、積極的に再生をお考えの方に私どもの報酬の中からお引越代をご提供できる場合もありますので「引越代が見込めないから」と諦めずにご相談いただく事をお勧めいたします。

 

2018/6/22

<参照リンク>

任意売却支援制度について

任意売却での引越しは、いつ頃すればよいのか

 

 

 


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