任意売却の専門機関は、不動産会社・法律事務所・NPO法人など多岐に渡りますが、これらの機関に依頼した場合でも、相談料やコンサルタント料などはなく、不動産会社の仲介手数料が収入源となります。したがって、本来売却せずに解決可能なケースでも、その報酬目的のために任意売却を勧める業者も存在します。
当センターに相談されるお客様でも、任意売却だけが唯一の解決方法とは考えておりません。私たちは債務者の現状を詳細にお聞きしたうえで、任意売却以外の良い方法があればそれを提案するケースもございます。
例えば、住宅ローンが一時的に返済困難な方には、銀行へ返済条件の変更を依頼して返済額を減らしたり、元金据置の手続にて解決できる場合もあるのです。
また、他の借金が理由で住宅ローンの足かせになっている場合、まず個人民事再生を検討し可能ならば住宅ローン特則を活用して、マイホームを維持したまま債務整理できるケースもございます。
当センターでは任意売却の無料相談に際し、お客様のご希望もお聞きした上で、どのような解決方法が一番良策なのか十分に検討しアドバイスさせて頂いております。もし、売却を選択されない方でも遠慮なく相談下さい。お電話お待ちしております。