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Channel: 任意売却 –任意売却支援センター
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代位弁済通知が届いたら!

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一般的に住宅ローンを組む際に、保証会社の保証委託を受け契約しますが、債務者本人が何らかの事由で数ヶ月返済が滞った場合、金融機関は期限の利益喪失した事により、本人に代わって借入の残額を返済することを保証会社へ求めます。これを代位弁済といい、その債権は借り入れした金融機関から保証会社に移りますので、保証会社は債務者に対して求償権を持ちます。

さて、このような状況に至った場合の対処方法はどうすべきか検討しましょう!

 

方法としては

1.そのまま放置して「不動産競売」も覚悟する。

2.「任意売却」のメリットを活かして再建を図る。

3.個人民事再生の「住宅ローン特則」を利用して自宅を守る。

 

代位弁済で悩む
 

保証会社から代位弁済の通知が届いたら「競売」へ向けた最終段階と思って下さい。この段階で債権者に対してアクションを起こさないと債権者は裁判所に競売の申立を行います。競売になってしまうと債務者にとって何のメリットもありません。競売開始決定後でも任意売却は可能ですが、この代位弁済通知が来たら債権者と「2.任意売却」に向けた交渉をすることがベストと考えます。

 

もし、あなたが将来に渡って安定収入の見込があり、住宅ローン以外の債務を整理する事で従来の住宅ローンの支払計画がたてられるのであれば、「3.個人民事再生」をお勧めします。もしかしてマイホームを守る事もが可能かもしれません。ただし、代位弁済後6ヶ月を経過すると「住宅ローン特則」は使えませんのでご注意を!

 

多くの方はローン返済の滞納が続くと、債権者との話し合いを遠ざけてしまいます。しかし債権者も無理な取り立てはしませんので、前向きに再建に向けた行動を起こしましょう!

保証会社や債権回収会社では意外と親身に債務者の事を考えて対応してくれる担当者も多いのです。

もし代位弁済通知が届いたら、当センターへ今後の対処方法を相談する事をお勧めいたします。

 

2021/11/3

 

<参照リンク>

 

 

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